東京都には、1948年(昭和23年)4月1日に制定された「胞衣及び産汚物取締条例」というものがあって、胎盤をどのように処理するかが定められています。ここで、「胞衣(ほうい/えな)」とは、胎盤のこと。「産汚(わい)物」というのは、分娩時に使用した、ガーゼ、綿花、シートの類い。血液、羊水等が付着した、感染性廃棄物とみなされるわけです。
東京都以外の自治体でも、例えば、次のような名称の条例が定められています。
大阪府:産汚物等取締条例
京都府:胞衣産汚物取締条例
神奈川県:えなその他出産に伴う産わい物処理業者条例
北海道:胞衣及び産わい物処理条例
東京都には、23区内と多摩地域にそれぞれ一ヵ所ずつ、胎盤取扱い業者があって、都内のいずれの病産院、助産院、あるいは自宅でご出産されても、同じところに集められて、焼却処分されます(研究目的に使用される場合とか、多少の例外はありますが・・・)。
自宅出産の場合は、各家庭ではなく、助産師がいったん持ち帰ったものを、連絡を受けた業者が取りに来るという仕組みになっています。
私が、胎盤の処理で気になっているのは、フランスでは、医療廃棄物として、ゴミ袋に入れて処分されますが、胎盤だけを専門に、しかも人数分あるかどうかを確認していたというような記憶がないからです。
諸外国では、胎盤が、法的にどう扱われているのかについては、これから少しずつ調べていって、またご報告したいと思います。
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